2014-06-06 第186回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
米軍嘉手納、普天間、横田、厚木基地の周辺住民らが早朝夜間飛行の差しとめなどを求めた爆音裁判で、被告、国が敗訴して原告ら住民に損害賠償金を支払った件数は十件、総額で約二百二億八百万円余りに上っております。 ところが、これらの損害賠償金は、日米地位協定十八条五項に基づいてその七五%を分担金として米側に求償する定めになっているにもかかわらず、現実には一円たりとも求償できておりません。
米軍嘉手納、普天間、横田、厚木基地の周辺住民らが早朝夜間飛行の差しとめなどを求めた爆音裁判で、被告、国が敗訴して原告ら住民に損害賠償金を支払った件数は十件、総額で約二百二億八百万円余りに上っております。 ところが、これらの損害賠償金は、日米地位協定十八条五項に基づいてその七五%を分担金として米側に求償する定めになっているにもかかわらず、現実には一円たりとも求償できておりません。
判決が認定しましたように、原告ら住民は重大な精神的、身体的被害を受けております。その被害は深刻かつ広範な広がりを見せておるということであります。が、これは、さっきも申しましたように事実問題でありまして、上告理由になり得ないわけであります。事実として争い得ないわけであります。